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横浜で相続税の修正申告が必要になったら

相続税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告・現金一括納付するのが原則です。ところが申告済みでも、あとから財産の申告漏れや評価誤りが見つかることがあります。その場合に行うのが修正申告です。本ページでは、横浜市在住の方向けに提出期限・必要書類・加算税と延滞税の計算方法を初めての方でも理解できるように詳しくまとめました。

修正申告とは?更正の請求との違い

申告後に納める税額が増えると分かった場合は「修正申告」、反対に税額が減る場合は「更正の請求」を行います。修正申告書は税務署の時効(原則5年・仮装隠ぺいは7年)以内なら提出可能です。

修正申告が必要になる主なケース

  • 申告後に海外口座未上場株式の存在が判明した
  • 土地の地目・地積訂正により評価額が上昇した
  • 税務署から指摘通知(お尋ね)が届いた
  • 遺産分割協議のやり直しで取得割合が変わった

修正申告の期限とペナルティ

過少申告加算税・延滞税(令和6年)

自主的に提出した場合は過少申告加算税は課されません。ただし税務調査の事前通知後は5%(超過分10%)、調査指摘後は10%(超過分15%)が加算されます。

延滞税は提出時期により二段階です。令和6年の場合、前期(法定納期限翌日から2か月経過まで)2.4%後期(それ以降)8.7%が適用されます (国税庁告示令和6年財務省令第16号)。

横浜での修正申告フロー

  1. 申告書・計算明細書を再作成
    追加の財産評価額や債務控除額を正確に反映します。
  2. 延滞税・加算税を試算
    税務署の窓口または e-Tax でも確認可能です。
  3. 所轄税務署へ提出
    横浜市の場合は下表の 3 署が主な窓口になります。
  4. 納付
    追納額と延滞税を合わせて金融機関・オンラインで納付します。
税務署住所管轄区
横浜中税務署横浜市中区山下町37-9中区・西区
横浜南税務署横浜市金沢区並木3-2-9南区・磯子区・金沢区 ほか
神奈川税務署横浜市港北区大豆戸町528港北区・神奈川区 ほか

延納・物納を検討している方へ

納税額が大きく一括納付が難しい場合は延納・物納の制度も検討できます。利子税の具体的な区分・年数は「横浜の延納・物納ポイント」で解説しているので参考にしてください。

自分でやる?税理士に依頼する?

修正申告は「自分で手続きする」「税理士に依頼する」かで手間もコストも大きく変わります。まずは両者のメリット・デメリットを具体的にイメージしてみましょう。

自分で手続きを進めるメリット・注意点

  • 税理士報酬が節約できる一方、休日や夜間の作業負担が発生します。
  • 必要書類の一覧や記載例は国税庁サイトで確認できますが、計算ミスや書類不足があると再提出が必要です。
  • 横浜市内の税務署は平日 8:30~17:00 が窓口時間。仕事を休めない方にはハードルが高めです。

税理士に依頼するメリット・注意点

  • 加算税・延滞税を最小限に抑えるための立証資料をプロが整理してくれるため、調査対応まで一括で任せられます。
  • 不動産評価が複雑な横浜都心部・湾岸エリアでも、路線価補正や類似地比較を用いて適正評価が期待できます。
  • 報酬は追加納付額の5~10%前後が目安。「かけた費用以上にペナルティを減らせるか」で判断すると納得感があります。

こんな方は専門家への相談がおすすめ

・相続財産に複数の不動産や非上場株式が含まれる
・税務署から「お尋ね」や調査の事前通知が届いた
・追加で納める税額が大きく、延滞税の計算が不安
こういったケースは二次相続や贈与の影響まで視野に入れた対応が必要になるため、早めに税理士へ連絡するのが安心です。

まずは無料相談で「見積もり」と「手続きの流れ」を確認

横浜市内の税理士事務所では30~60分の初回無料相談を実施しているところが多数あります。相談時には「申告書控え」「追加で判明した財産の資料」「税務署から届いた書類」を持参すると、その場で概算の追納額や報酬見積もりを提示してもらいやすくなります。

「まず自分でやってみて、難しければプロに切り替える」という段階的なアプローチも可能です。迷ったときは追加納税の期限(延滞税率の上昇ポイント)から逆算し、早めに行動を起こすことがトラブル回避の近道になります。

土地の減額評価に自信あり!相続税申告が強い横浜のおすすめ税理士事務所を比較
相続119番
ホットライン
倉田淳一税理士事務所
参考費用
(※1)
22万円
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何度でも
可能
休日面談
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21時まで
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税理士法人
レガシィ
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(※1)
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チェスター
参考費用
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27.5万
無料
相談
初回のみ
休日面談
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土曜のみ
夜間面談
対応
-

※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用