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相続税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告・現金一括納付するのが原則です。ところが申告済みでも、あとから財産の申告漏れや評価誤りが見つかることがあります。その場合に行うのが修正申告です。本ページでは、横浜市在住の方向けに提出期限・必要書類・加算税と延滞税の計算方法を初めての方でも理解できるように詳しくまとめました。
申告後に納める税額が増えると分かった場合は「修正申告」、反対に税額が減る場合は「更正の請求」を行います。修正申告書は税務署の時効(原則5年・仮装隠ぺいは7年)以内なら提出可能です。
自主的に提出した場合は過少申告加算税は課されません。ただし税務調査の事前通知後は5%(超過分10%)、調査指摘後は10%(超過分15%)が加算されます。
延滞税は提出時期により二段階です。令和6年の場合、前期(法定納期限翌日から2か月経過まで)2.4%、後期(それ以降)8.7%が適用されます (国税庁告示令和6年財務省令第16号)。
| 税務署 | 住所 | 管轄区 |
|---|---|---|
| 横浜中税務署 | 横浜市中区山下町37-9 | 中区・西区 |
| 横浜南税務署 | 横浜市金沢区並木3-2-9 | 南区・磯子区・金沢区 ほか |
| 神奈川税務署 | 横浜市港北区大豆戸町528 | 港北区・神奈川区 ほか |
納税額が大きく一括納付が難しい場合は延納・物納の制度も検討できます。利子税の具体的な区分・年数は「横浜の延納・物納ポイント」で解説しているので参考にしてください。
修正申告は「自分で手続きする」か「税理士に依頼する」かで手間もコストも大きく変わります。まずは両者のメリット・デメリットを具体的にイメージしてみましょう。
・相続財産に複数の不動産や非上場株式が含まれる
・税務署から「お尋ね」や調査の事前通知が届いた
・追加で納める税額が大きく、延滞税の計算が不安
こういったケースは二次相続や贈与の影響まで視野に入れた対応が必要になるため、早めに税理士へ連絡するのが安心です。
横浜市内の税理士事務所では30~60分の初回無料相談を実施しているところが多数あります。相談時には「申告書控え」「追加で判明した財産の資料」「税務署から届いた書類」を持参すると、その場で概算の追納額や報酬見積もりを提示してもらいやすくなります。
「まず自分でやってみて、難しければプロに切り替える」という段階的なアプローチも可能です。迷ったときは追加納税の期限(延滞税率の上昇ポイント)から逆算し、早めに行動を起こすことがトラブル回避の近道になります。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用