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横浜で相続税の延納・物納を
検討するときのポイント

相続税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に現金一括納付が原則です。ただし遺産規模が大きく資金繰りが難しい場合は、延納(分割払い)や物納(財産で納税)を申請することで負担を分散できます。

ここでは横浜市で延納・物納を検討するときに押さえておきたい 最新利子税率・担保要件・横浜特有の注意点 をまとめました。

延納の基本と利子税率

延納は納付税額10万円超かつ、一括納付が困難な「やむを得ない理由」がある場合に認められます。利子税率は毎年変動し、2024年度の 延納特例基準割合は0.9% です。タックスアンサー No.4211 に示された算式で求めると下表のとおりとなります。

延納の利子税率早見表(2024年度・基準割合0.9%)

区分延納可能額・年数法定利子税割合適用利子税率
A 100万円以下・3年以内 6.0% 0.7%
(6.0×0.9/7.3)
B 不動産等割合50%未満・5年以内 5.4% 0.6%
(5.4×0.9/7.3)
C 50%以上75%未満・15年以内 3.6% 0.4%
(3.6×0.9/7.3)
D 75%以上・20年以内 法定割合は年度告示で変動 ※年度告示で決定(参考値:0.4〜0.5%台)
参照元:
国税庁タックスアンサー「No.4211 相続税の延納利子税」https://www.nta.go.jp/.../4211.htm
※利子税率は「法定利子税割合 × (延納特例基準割合 ÷ 7.3%)」で毎年自動的に補正されます。必ず最新告示を確認してください。

担保は必要?延納の担保要件

納付税額100万円以下かつ延納期間3年以内は担保不要ですが、それ以外は担保が原則要求されます。実務上は 評価額の7〜8割を上限 に設定を求められるケースが多いものの、明確な割合は通達に規定されておらず税務署との事前協議が必要です。

物納の優先順位と横浜での注意点

  1. 国債・地方債・上場株式
  2. 不動産(宅地・家屋)
  3. 動産(非上場株式など)

横浜中心部は 地価が高く路線価と実勢価格の乖離が小さい ため、不動産物納で「評価≒実勢価格」となりやすいメリットがあります。反面、市街化調整区域や賃貸中区分マンションなどは却下リスクが高い点に注意しましょう。

申請フローとスケジュール

申告期限(死亡を知った翌日から10か月)までに「延納申請書」「物納申請書」ほか担保目録等を提出する必要があります。横浜エリアは不動産評価が複雑になりがちなので、発生から6か月以内に税理士へ着手依頼すると余裕を持って手続きできます。

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