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相続税は「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に現金一括納付が原則です。ただし遺産規模が大きく資金繰りが難しい場合は、延納(分割払い)や物納(財産で納税)を申請することで負担を分散できます。
ここでは横浜市で延納・物納を検討するときに押さえておきたい 最新利子税率・担保要件・横浜特有の注意点 をまとめました。
延納は納付税額10万円超かつ、一括納付が困難な「やむを得ない理由」がある場合に認められます。利子税率は毎年変動し、2024年度の 延納特例基準割合は0.9% です。タックスアンサー No.4211 に示された算式で求めると下表のとおりとなります。
| 区分 | 延納可能額・年数 | 法定利子税割合 | 適用利子税率 |
|---|---|---|---|
| A | 100万円以下・3年以内 | 6.0% | 約0.7% (6.0×0.9/7.3) |
| B | 不動産等割合50%未満・5年以内 | 5.4% | 約0.6% (5.4×0.9/7.3) |
| C | 50%以上75%未満・15年以内 | 3.6% | 約0.4% (3.6×0.9/7.3) |
| D | 75%以上・20年以内 | 法定割合は年度告示で変動 | ※年度告示で決定(参考値:0.4〜0.5%台) |
納付税額100万円以下かつ延納期間3年以内は担保不要ですが、それ以外は担保が原則要求されます。実務上は 評価額の7〜8割を上限 に設定を求められるケースが多いものの、明確な割合は通達に規定されておらず税務署との事前協議が必要です。
横浜中心部は 地価が高く路線価と実勢価格の乖離が小さい ため、不動産物納で「評価≒実勢価格」となりやすいメリットがあります。反面、市街化調整区域や賃貸中区分マンションなどは却下リスクが高い点に注意しましょう。
申告期限(死亡を知った翌日から10か月)までに「延納申請書」「物納申請書」ほか担保目録等を提出する必要があります。横浜エリアは不動産評価が複雑になりがちなので、発生から6か月以内に税理士へ着手依頼すると余裕を持って手続きできます。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用