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離婚しても子どもは土地相続できるのか

離婚して疎遠になっている子供に、私の財産は相続されるのだろうか?」
「再婚して新しい家族がいるが、前妻との間の子供にも相続権はあるの?」
離婚歴がある場合の相続は、感情的な対立も絡みやすく、非常にトラブルになりやすいテーマです。特に青葉区、都筑区、港北区など横浜市内の人気住宅地では不動産価値が非常に高いため、分けにくい「土地」を巡って争族(そうぞく)に発展するケースが後を絶ちません。
本記事では、離婚後の子供の相続権や割合、そして今の家族を守るためにやっておくべき「2026年最新の対策」について解説します。

結論:離婚しても子供の相続権は「消えない」

夫婦が離婚すると、配偶者としての相続権は失われます。しかし、親子の血縁関係は離婚しても切れません
たとえ親権を持っていなくても、長年会っていなくても、実子である以上は第一順位の法定相続人となります。

「前妻の子」と「再婚相手の子」の相続割合は?

実子同士であれば、前妻(前夫)との間の子供と、再婚相手との間の子供の相続割合(法定相続分)は全く同じです。
「今の家族と一緒に暮らしているから」といって、再婚相手の子供の取り分が多くなるわけではありません。法律上は完全に平等に扱われます。

※注意:再婚相手の「連れ子」について
再婚相手に連れ子がいた場合、その子とあなたが「養子縁組」をしていない限り、その連れ子にあなたの相続権は発生しません。家族として一緒に暮らしていても、手続きをしていなければ法定相続人にはなれないため、財産を残したい場合は注意が必要です。

横浜でよくある「離婚後の子供」との相続トラブル

地価の上昇が続く横浜エリアでは、以下のような切実な相談が増えています。

1. 遺産分割協議が進まない(ハンコが貰えない)

相続手続き(不動産の名義変更や預金の解約)には、原則として相続人全員の合意が必要です。疎遠な子供と連絡が取れない、あるいは感情的に拒否されると手続きがストップします。

なお、前回の記事(無申告リスク)でも触れた通り、役所に死亡届を出せば税務署はその事実を把握します(相続税法第58条)。分割協議が整わなくても相続税の申告期限(10ヶ月)は刻一刻と迫るため、逃げ場はありません。

2. 地価が高く「遺留分」の金銭が払えない

2019年の民法改正により、遺言書で指定された以外の相続人が主張できる「遺留分」は、土地そのものではなく「金銭(お金)」で解決するルール(遺留分侵害額請求)になりました。

横浜の土地は評価額が高いため、前妻の子から「私の取り分を現金で1,500万円払え」と請求された際、手元に現金がないと、今の家族が住んでいる家を売却して現金を作る必要に迫られるリスクがあります。

今の家族を守るための3つの対策

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、生前の対策が不可欠です。

1. 遺言書を作成する(公正証書遺言)

最も確実なのは遺言書です。「現在の妻と子供に自宅を相続させる」と明記しておけば、遺産分割協議(全員のハンコ)なしで名義変更が可能になります。

遺言書作成のコツとして、銀行が提供する「遺言信託」サービスは、手数料が数百万円単位と高額になりがちです。まずは相続に強い税理士に相談して案文を作成し、公証役場で直接手続きをするのが、コストを抑えて確実な遺言をのこすことができます。

2. 「遺留分侵害額請求」への現金を準備する

遺言書があっても「遺留分」は侵害できません。前妻の子からの請求を想定し、支払原資となる現金を生命保険などで用意しておく必要があります。生命保険金は「受取人固有の財産」となるため、遺産分割協議の対象外となり、確実に今の家族へ現金を残せます。

3. 生前贈与で財産を圧縮しておく

年間110万円の基礎控除などを活用し、計画的に今の家族へ財産を移しておくことで、将来の「遺留分」の計算対象となる財産を減らす(または対策しやすくする)ことが可能です。

まとめ:複雑な関係こそ専門家に相談を

離婚歴がある場合の相続は、当事者同士での解決が非常に困難です。「揉めてから」弁護士に駆け込むと、解決まで数年を要し、多額の費用がかかるのが現実です。

「揉める前」に税理士に相談し、横浜の地価事情を踏まえた遺言書作成や節税対策をしておけば、大切な家族の生活を確実に守ることができます。まずは無料相談で、あなたのご家族のリスクを診断してみましょう。

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