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小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を大きく減らせる相続税の優遇制度です。居住用・事業用・貸付事業用の3類型それぞれで限度面積や減額割合が決まっており、適用の可否で納税額が大きく変わります。本稿では要件の整理に加え、横浜特有の地形(高低差・崖地・私道)、マンションの敷地権、再建築可否など、実務で迷いやすい論点もまとめました。
相続税の課税対象となる宅地のうち、一定の用途・要件を満たすものについて、評価額を大幅に減額できる制度です。代表的な区分は以下のとおりです(内容は制度改正で変動し得るため、最新情報の確認を推奨)。
被相続人が居住していた家屋の敷地などが対象。取得者と要件の原則は次のとおりです。
注意点:二世帯住宅は構造・登記区分(区分所有・内部階段の有無など)で同居認定が異なることがあります。申告前に登記事項証明・間取り資料で実態確認を。
被相続人が営んでいた個人事業の用、または被相続人・同族会社が事業の用に供していた宅地等が対象。上限400㎡・80%減。事業の継続性・同族会社の関係性など、実態に即した確認書類(青色申告書類、固定資産台帳、賃借契約等)を揃えます。
上限200㎡・50%減。平成30年改正以降、相続開始前3年以内に新たに取得した貸付不動産などは原則対象外とされるなど制限が強化されています。時間貸し駐車場のようなケースは実態により事業用/貸付事業用の判断が分かれるため、契約・設備・運営体制を基に適切に区分しましょう。
回避策:配偶者・同居親族・厳格な「家なき子」要件のいずれに該当するかを先に判定。住民票・戸籍の附票、賃貸契約、勤務先・通学先など実態を裏づける資料を申告前に揃える。
回避策:登記の区分(区分所有か否か)、内部動線(内階段の有無)、水回りの共用状況などを資料で確認。「同一生計実態」の説明メモを用意し、要件を満たす構造かを事前にチェック。
回避策:相続開始前3年以内の新規取得は原則対象外などの制限に注意。取得・用途変更の時期、契約・運営の実態(募集状況、稼働、設備)を時系列で整理し、要件に抵触しないかを確認。
回避策:共有の場合、各人の持分面積を基に上限(330/400/200㎡)を判定。遺産分割の仕方次第で適用面積が増減するため、分割案を複数パターンで試算してから協議する。
例:横浜市内の自宅土地200㎡、路線価20万円/㎡、居住用特例に該当するケースを仮定。
実際の税額は、他の資産や基礎控除、課税方式等で変動します。本例はあくまで目安としてご覧ください。
一般に申告期限までの継続保有が要件です。売却前提の場合は適用可否や時期が結果に影響するため、売却契約前に専門家へ確認してください。
権利の種類や利用実態により取り扱いが異なります。契約書・権利証・地代のやり取り等を基に個別判定が必要です。
敷地権の持分に応じた土地面積が対象となります。区分所有・管理規約・敷地権割合を踏まえ、上限330㎡の範囲内で判定します。
横浜は地形・権利関係が複雑な物件も多く、分割の仕方ひとつで小規模宅地の適用面積が変わることも珍しくありません。対象区分・上限面積・要件のあてはめを早めに確認し、複数パターンで納税額を比較してから最終決定するのが安全です。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用