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アパートやマンションなどの賃貸物件を相続する場合、土地は「貸家建付地(かしやたてつけち)」、建物は「貸家(かしや)」として評価されます。これらは他人に貸していることで利用が制限されるため、自分で使っている場合(自用地・自用家屋)よりも相続税評価額が大幅に減額されます。
ただし、減額の計算には「入居率(賃貸割合)」が大きく関わるため、相続発生時に空室があると評価額が上がってしまうリスクも。本ページでは、横浜で賃貸物件を相続する方が知っておくべき計算方法と、「一時的な空室」や「親族への貸付」に関する判断基準を詳しく解説します。
アパートや貸家が建っている土地(貸家建付地)は、以下の計算式で評価額を算出します。
少し複雑に見えますが、要素を分解すると以下のようになります。
つまり、満室稼働していれば約2割(15%〜18%程度)の評価減が可能ですが、空室が多いと減額幅は小さくなります。
建物(アパート・マンション自体)の評価額も、貸している部分については減額されます。
借家権割合は30%ですので、満室であれば固定資産税評価額からさらに30%減額された金額が相続税評価額となります。
計算式にある「賃貸割合(入居率)」は、原則として相続開始日(死亡日)の現況で判断します。では、たまたま退去が出た直後に相続が発生した場合、その部屋は「空室」として扱われ、節税効果が減ってしまうのでしょうか?
国税庁の指針では、以下の要件などを総合的に満たせば「一時的な空室」として認められ、賃貸されていたものとして(つまり満室扱いで)計算できるケースがあります。
ただし、この判定は非常にシビアです。「募集はしていたが数ヶ月決まらなかった」といったケースでは認められないこともあるため、賃貸借契約書や募集の履歴などの証拠を揃え、税理士に相談することが重要です。
「子供にアパートの一室を貸している」「親戚に一軒家を貸している」というケースも多いでしょう。ここで重要なのが「家賃を適正に受け取っているか」です。
横浜市は全国的に見ても地価が高く、特に駅近のアパートやマンション敷地は評価額が高額になりがちです。そのため、貸家建付地としての評価減が適用できるかどうかで、相続税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
また、一定の要件(事業的規模である等)を満たせば「小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)」を併用でき、200㎡まで50%の評価減を受けられる可能性もあります。
「空室の判定」や「使用貸借のリスク」、「特例の併用」など、判断に迷う要素が多いため、横浜の不動産相続に強い税理士への早めの相談をおすすめします。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用