公開日: |更新日:
「相続税の申告」と「確定申告(所得税)」は、名前が似ているため混同されがちですが、対象となる税・申告期限・提出先も別物です。さらに、相続が発生した年は、故人の所得税を相続人が行う準確定申告も関係します。本記事では、横浜市内での実務イメージも交えつつ、3つの違いを分かりやすく整理します。
| 項目 | 相続税の申告 | 確定申告(所得税) | 準確定申告(被相続人分) |
|---|---|---|---|
| 対象となる税 | 相続税 | 所得税・復興特別所得税 | 被相続人の所得税・復興特別所得税 |
| 主な対象者 | 基礎控除超の相続がある相続人 | 年末調整で完結しない人や還付を受ける人 等 | 相続人(代表者ほか連署が原則) |
| 提出期限 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 原則 毎年2月中旬〜3月15日頃 | 死亡を知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 | 納税地(通常は住所地)を所轄する税務署 | 被相続人の住所地を所轄する税務署 |
| 納付方法 | 原則現金一括。条件により延納・物納あり | 原則一括。口座振替や振替納税が一般的 | 原則一括(口座振替選択可) |
| 主な必要書類 | 財産評価資料・戸籍・遺産分割関係書類 など | 収入・控除の証憑(源泉徴収票・控除証明 等) | 被相続人の収入・控除資料、相続人の続柄書類 など |
| 横浜での実務のポイント | 所轄は横浜市内の各税務署。路線価評価や不動産資料の準備を早めに | e-Tax利用や区役所の各種証明取得を並行して | 死亡日から逆算し、医療費・年金等の資料集めを迅速に |
迷ったら、期限が短い準確定申告(4か月)から逆算して動くのが安全です。
相続税申告・準確定申告の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。横浜市内には複数の税務署があり、所轄は住所地で決まります。最新の所在地・連絡先は東京国税局の案内ページでご確認ください。
相続税の(修正)申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します(郵送・時間外収受箱・e-Tax 可)。最新の所轄区域や受付方法は各署の公式ページでご確認ください。
| 税務署名 | 所轄例(横浜市内) | 公式リンク |
|---|---|---|
| 横浜中税務署 | 中区・西区 | 公式案内 |
| 神奈川税務署 | 神奈川区・港北区 | 公式案内 |
| 鶴見税務署 | 鶴見区 | 公式案内 |
| 保土ケ谷税務署 | 保土ケ谷区・旭区・瀬谷区 | 公式案内 |
| 緑税務署 | 緑区・青葉区・都筑区 | 公式案内 |
| 戸塚税務署 | 戸塚区・泉区・栄区 | 公式案内 |
| 横浜南税務署 | 南区・磯子区・金沢区・港南区 | 公式案内 |
※所轄区域は変更や例外が生じる場合があります。正式な提出先は各署ページの「所轄区域」欄でご確認ください。
相続時は「何を・いつまでに・どこへ」提出するかを切り分けられるかがカギです。準確定申告(4か月)・相続税(10か月)・ご自身の確定申告(毎年3月頃)の順でスケジュールを組むと混乱を避けやすくなります。
| 参考費用 (※1) |
22万円 |
| 無料 相談 |
何度でも 可能 |
| 休日面談 対応 |
〇 |
| 夜間面談 対応 |
21時まで 対応可 |
※宅地建物取引士の資格を保有する税理士が在籍しており、かつ書面添付制度に対応している事務所の中から、無料相談にも応じてくれる事務所から選定。
※1:※資産5000万円以下の費用